この記事を執筆した人 司法書士 長沼 仁海
相続登記の義務化は令和6年4月1日から始まりました。
相続登記の義務化により、従前は任意だった相続登記が以下のように変わりました。
①自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記が必要となる。相続人に対して遺贈がなされた場合も同様。(不動産登記法76条の2第1項)
②法定相続分通りの登記がなされた後に遺産分割によって相続分を超える所有権を取得した場合、遺産分割の日から3年以内に、所有権の移転登記が必要となる。(不動産登記法76条の2第2項)
③正当な理由がないのに相続登記を行わない場合、10万円以下の過料に処されることがある。(不動産登記法164条)
令和6年4月1日より前に相続が開始した不動産についても、相続登記の申請義務化の対象となります。
令和6年4月1日より前に、相続によって不動産の所有権を取得したことを知っていた場合は、原則として令和9年3月31日までに相続登記を申請する必要があります。
一方、相続が開始したのが令和6年4月1日より前であっても、不動産の所有権を取得したことを知ったのが同日以降であれば、原則として、そのことを知った日から3年以内に相続登記を申請する必要があります。
例えば、被相続人が亡くなったことは知っていても、被相続人が不動産を所有していたことを知らなかった場合には、死亡日から直ちに3年の期間が進行するとは限りません。相続登記の申請義務がいつ発生するかは、不動産の所有権を取得したことを知った時期などによって異なります。
事例で考えてみると、以下の通りです。
(以下の事例では、被相続人の死亡日に相続人が相続の開始を知り、かつ、不動産の所有権を取得したことを知っていたものとします。)
【事例1】被相続人が平成30年1月1日(義務化前)に死亡。相続人は妻のAさん、子のBさんの2名。
被相続人所有の土地建物を法定相続分通りで相続する場合。
→令和9年3月31日までに相続登記が必要です。
【事例2】被相続人が令和3年1月1日(義務化前)に死亡。相続人は妻のAさん、子のBさんの2名。
令和3年5月1日(義務化前)に遺産分割をして、被相続人所有の土地建物を妻のAさんが相続した場合。
→令和9年3月31日までに相続登記が必要です。
【事例3】被相続人が令和3年1月1日(義務化前)に死亡。相続人が妻のAさん、子のBさんの2名。
令和7年12月1日(義務化後)に遺産分割をして、被相続人所有の土地建物を妻のAさんが相続した場合。
→令和9年3月31日までに相続登記が必要です。
遺産分割が成立したのは相続登記の義務化後ですが、本事例では、相続人が不動産の所有権を取得したことを知ったのが令和3年1月1日となるので、経過措置により、令和9年3月31日までに相続登記を申請する必要があります。
【事例4】被相続人が令和8年1月2日(義務化後)に死亡。相続人が妻のAさん、子のBさんの2名。
被相続人所有の土地建物を法定相続分通りで相続した場合。
→令和11年1月2日までに相続登記が必要です。
【事例5】被相続人が令和7年9月2日(義務化後)に死亡。相続人が妻のAさん、子のBさんの2名。
令和8年10月10日(義務化後)に遺産分割をして、被相続人所有の土地建物を妻のAさんが相続した場合。
→令和10年9月2日までに相続登記が必要です。
本件では相続人が不動産の所有権を取得したことを知ったのは令和7年9月2日となるので、その日から3年である令和10年9月2日となります。
亡くなった方が所有していた不動産についてご自身が相続放棄をしておらず、遺産分割も成立していない場合、全ての相続人が法定相続分の割合で不動産を取得(共有)した状態となるので、相続登記の義務があります。
当分の間、遺産分割を行わない場合や、相続人の中に未成年の方がいらっしゃる場合、遺産分割の話合いがまとまらない場合など、すぐに相続登記をすることが難しい場合には、「相続人申告登記」という制度を利用することができます。
相続人申告登記を期限内に行うことで、一定の要件の下、相続登記の申請義務を履行したものとみなされ、正当な理由なく申請義務を怠った場合の過料を避けることができます。
ただし、相続人申告登記は、相続による所有権の取得を確定させるものではありません。
相続人申告登記をした後、遺産分割が成立した場合には、原則として、遺産分割の日から3年以内に、その内容に応じた相続登記を申請する必要があります。(不動産登記法76条の3第4項)
相続登記をするまでの期間が長くなればなるほど手続きが複雑となりますので、なるべく早めに登記を済ませてしまうことをお勧めいたします。
相続登記の手続についてお困りのことがございましたら、お気軽にお問い合わせください。
※相続登記等の権利に関する登記について、申請手続の代理や法務局に提出する登記申請書等の書面の作成及びこれらの相談を受けることを業務として行うことができるのは、司法書士及び弁護士に限られています。
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